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| 飲酒運転は、絶対に許されません。被害者や遺族の思いや悲しみ、失ったものの大きさは、報道などを通して私たちに伝わってきます。しかし、加害者にとっても失うものが大きいということを知る人は少ないと思います。以下は、実刑判決を受けた飲酒運転事故の事例と実刑判決を受けた加害者の生々しい手記です。 |
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| 多量の飲酒をした後、盗難車に乗り込み、交差点に信号無視かつ時速100kmで進入し、被害車両に衝突。1名を死亡させた。被告人は、自車から救出された直後に逃走を図り、目撃者に取り押さえられた(愛知県名古屋市)。 |
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| 深夜、飲酒をした上で車を運転し、人身事故を起こしながら逃走。逃走中、交差点に信号無視で進入し、信号に従い進入してきたタクシーと衝突。乗客1名を死亡させ、運転手と乗客2名に重傷を負わせた(北海道札幌市)。 |
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| 多量に飲酒した後に、大型貨物自動車を走行させ、故障車のレッカー作業のために停止していたセルフローダー車およびその故障車に衝突。3名中2名を即死させ、1名に重篤な傷害を負わせた(茨城県鹿島郡)。 |
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| 認識の甘さ〜懲役4ヶ月の実刑判決〜失われたものの大きさ |
私は、愚かにも飲酒運転を犯してしまい、その報いを受けて絶望と失意の日々を送っております。
自分は運転がうまいし、お酒を飲んでも事故さえ起こさなければ大丈夫、と考えることが恐ろしい過ちであることを、私は身をもって知りました。
2年前に酒気帯び運転で起訴されましたが、懲役3ヶ月、執行猶予2年という温情判決で、判決後も上場企業の取締役として充実した生活を送っておりました。しかしながら、執行猶予期間中に再び飲酒運転で現行犯逮捕。“人身事故を起こしたわけではないので、なんとか厳しい刑罰にならないでほしい”。そんな甘えた望みは間違ったものでした。拘留中の留置所では覚せい剤常習者など普段の生活では出会えない人々と同室で、自分の犯した罪がどれほどであったかを実感しました。
15日間の拘留の後、2度目の公判で下された判決は懲役4ヶ月の実刑判決。さらに会社は、取締役として不適格であるとの理由から退職せざるを得ませんでした。今や、社会的基盤も完全に失い、呆然と反省することしか私にはできません。違反を起した日に戻れるなら、飲酒運転など死んでもしない。
飲酒運転で人身事故を起こしたために、一生を棒に振ってしまう人が後を絶ちません。幸いにして私のように事故を起こさないとしても、飲酒運転は重大かつ深刻な犯罪であること。その行為を罰する法律は容赦なく厳格であることを忘れてはならないと思います。飲酒運転は、重大な「犯罪」なのですから。 |
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2007年9月19日に改正道路交通法が施行されました。
改正内容で注目される点は「飲酒運転者への罰則強化」と「周辺者への罰則の新設」で罰則の強化は、2001年に引き続き2度目になります。これは危険運転致死傷罪を適用されないよう現場から逃走する「ひき逃げ」が多発したことが背景にあります。また周辺者へも「酒類を提供する」「車を貸す」「同乗を要求(送ってほしいと依頼するなど)する」など飲酒運転を助長しても厳しく罰せられます。 |